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年金にも税金はかかります!その見込み額、手取りではありません

現役世代よりもグッと収入が減る、老後の年金生活。

 
ただでさえ少なくなる年金収入にも税金はかかるの?
 

 

今回は年金にかかかる税金について、所得税に焦点を当てながら学びました。

 

ここでは以下の流れてお話していきます。

  • 年金にも税金はかかることを知る
  • 年金にかかる所得税のしくみを知る
  • 65歳を境に所得税を納付する年金収入額が大きく変わる理由を調べる
  • 納税額を確定する方法を知る
 

国民として税金を払うこと。

それはいくつになっても、収入源が他に移っても変わらないようです。

しかし控除の額を知ることによって、年金以外の収入をうまくコントロールしながら節税を行うことはできます。

 

年金にも税金はかかります 

ねんきん定期便に表示されている年金の受取見込額は、あくまでも額面金額で手取りの額ではありません。

障害年金と遺族年金を除いて公的年金には「所得税」と「住民税」がかかります。

そして、この2つの税金が額面から天引きされた金額で年金は支給されることになります。(所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収

会社勤めをしている方にはなじみのある仕組みですが、異なるのは税金を徴収し代わりに納付してくれるのが会社から日本年金機構に変わるということです。

 

65歳未満+年金受給額108万円超、65歳以上+年金受給額158万超、の方が所得税の課税対象者です

65歳未満で公的年金等の受給額が108万円を超える方、65歳以上で受給額が158万円を超える方が所得税の課税対象者となります。

逆に言えば、65歳未満で公的年金等の受給額が108万円以下、65歳以上で158万円以下の方は所得税および復興特別所得税を納付する必要がないということでもあります。

この108万円、158万円をキーワードにして年金にかかる所得額のしくみを考えます。

 

収入と所得

税金は収入額にかかるものではありません。

収入から経費を除きそこから各種控除を差し引いた課税所得に対して、決められた税率を課したものが納税額です。

 

例えば、仕事をして得た給与所得にはこのような流れで所得税がかかっていました。

給与収入額-給与所得控除額(経費にあたる)=給与所得額

給与所得額-所得控除額=課税所得額

課税所得額×税率=基準所得税額

 

基準所得税額に2.1%をかけて復興特別所得税額を出します。(※2037年までの時限税制)

また住宅ローンなどがある場合はある一定の割合を基準所得税額より直接控除して、ここで最終的な所得税額を算出します。

この復興特別所得税と最終的な所得税額を合わせたものが、所得税の年額となります。

 
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所得控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除、そして生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除などがあります。これらの所得控除は年末調整の際に申告書を提出しますので、見覚えがあると思います。
 

年金所得は雑所得

税金は所得にかかるとお話しました。

年金から得る所得は雑所得に含まれます。

そしてその中でも、公的年金またはそれに類するものから得る所得は特に「公的年金等に係る雑所得」と呼ばれます。

年金収入から「公的年金等に係る雑所得」を求め、所得控除を差し引いていくことで自身の課税所得額を知ることができます。

 
ちなみに公的年金等とは

公的年金(国民年金、厚生年金)・企業年金などのほか、国民年金基金や中小企業共済、iDeCoなどを制度を利用して分割受給を選択した場合も、この「公的年金等」に含まれることになります。

参考記事
40代からの資金形成 ~彼女がiDeCoを選んだ理由

公的年金だけでは老後の生活を安心して暮らすことは難しいと言われて久しくなります。 老後の生活費の不足を補うために、国はいくつかの資金形成制度を用意しています。 国民年金基金、中小企業共済、iDeCo、 ...

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年金にかかる所得税額

前述の「給与収入→課税額」の流れに、年金収入をあてはめてみます。

年金収入額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得額

公的年金等に係る雑所得額-所得控除額=課税所得額

課税所得額×税率=基準所得税額

給与所得同様、この基準所得税額を基にして算出した「復興特別所得税」と「最終的な所得税」の合計額がその年の所得税額となります。

年金にかかる所得税の流れを理解したところで、65歳を境にする謎を解明していきます。

 

「65歳未満+年金受給額108万円超、65歳以上+年金受給額158万以円超」の違いはなに?

なぜ65歳を境にして、所得税の納付が不必要になる年金受給額が変わるのか?

それは65歳を境にして控除額が大きく変わるからです。

 
公的年金等控除は65歳を境により大きく優遇される

給与収入の時には、経費にあたるものとして「給与所得控除」というものがありました。

年金収入の場合は「公的年金等控除」が同じ意味合いの控除になります。

公的年金等控除額の最小控除額を下の表にしてみました。

給与所得控除が「給与収入の合計額162.5万円円まで、控除額55万円」であることを考えると、公的年金等控除が優遇されていることが分かります

加えて、この控除額は公的年金支給が始まる65歳を境により優遇されることになります。

 
公的年金等に係る雑所得の速算表(一部掲載)
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の合計収入金額 (a) 雑所得金額
65歳未満 1,299,999円まで (a)-60万円
65歳以上 3,299,999円まで (a)-110万円
 

公的年金等控除は年金を受け取る年齢が65歳未満の場合は最少額60万円、これが65歳以上になると110万円まで大きく増えます。

年金を受け取る年齢が65歳未満だと公的年金等の収入金額の合計額が60万円まで・65歳以上だと110万円までで所得が0になり、この時点で所得税は0となります。(2020年度時点)

 

公的年金等に係る雑所得から所得控除をひく

公的年金等収入から控除を差し引いて、公的年金等に係る雑所得まで出してきました。

課税される所得額を算出するために、この雑所得から所得控除を引きます。

前述のとおり、所得控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除、そして生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除などがあります。

このいくつもの控除のうち、だれもが対象となるものが一つあります。

それは基礎控除です。

 
基礎控除

基礎控除とは、所得税や住民税の納税額を算出する際に一律で差し引かれる所得控除です。

所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円となります。

 
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2020年度より「基礎控除の引き上げ」と「給与所得控除の引き下げ」が実施されました。基礎控除額は一律10万円引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除は一律10万円の引き下げとなりました。
 

65歳未満で公的年金等の受給額が108万円以下、65歳以上で158万円以下の方は所得税および復興特別所得税を納付する必要がない

 

公的年金等による収入にかかる所得税の計算式に控除額を当てはめてみます。

 
受給年齢 公的年金等の収入金額の合計額 課税所得額
65歳未満 600,001円以上130万円未満 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(60万円)-所得控除(基礎控除48万円
65歳以上 1,100,001円以上330万円未満 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(110万円)-所得控除(基礎控除48万円
 

ご覧のとおり、収入の合計額の条件は異なりますが、65歳未満で108万円・65歳以上で158万以下の公的年金等受給者は課税所得額が控除額同額または控除額を下回ってしまうため所得税は0となります。

逆にそれ以上の収入金額では、他の所得控除次第で所得税が課税されてきます。

 

確定申告を行う

会社勤めをされているほとんどの方が、「確定申告」というものを行ったことがないと思います。

会社が個人に変わりの税の納付を行ってくれますし、収入源も一つという場合が多いからです。

しかし老後の生活では、納税額の確定や税の還付などで自身で確定申告を行わなければいけない場合が起きてきます。

 

年金には年末調整がない

給与収入を得ている時には、12月に年末調整というものがあります。

一年間の給与所得を決定させ、各種控除の調整も行い最終的な税額を確定させます。

その上で毎月支払った源泉所得税×12ヵ月分との差額を調整し、不足分は支払い超過分は還付を受けます。

それを務めている会社がやってくれます。

残念ながら公的年金にはこのような年末調整がありませんので、源泉徴収された税額と実際に払う税額に違いがあるならば自身で確定申告を行うことになります。

 

高齢者に負担をかけない制度があります

所得控除や税額控除を利用して、所得税の還付を受けるというような場合には確定申告を行うことになります。

しかし、書類を作成して税務署に提出するということは大変なことです。

この大変を多少なりとも軽減してくれる制度があります。

 
扶養親族等申告書

年金には年末調整がないとお話ししましたが、年金受給額(手取り額)に人的控除(障碍者・寡婦(夫)・配偶者・扶養親族各控除)を反映させるしくみがあります。

あくまでも人的控除に限りますが。

 

公的年金も所得税が源泉徴収(天引き)されます。

その源泉徴収額は、前年度の申請に基づいて控除が行われ税額を決められています。

その申請が「扶養親族等申告書」です。

毎年9月から11月頃に申告書が日本年金機構から源泉徴収の対象となる方へ送られてきます。

これをしっかり提出すれば、翌年度の年金受給額(手取り)に先の各控除が反映されます。

 
確定申告不要制度

もう一つ、高齢の方の負担を軽減する制度に「確定申告不要制度」というものがあります。

確定申告不要制度の対象者

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
 

これらの制度を利用しても、源泉徴収された所得税の還付を受ける場合などはやはり確定申告を行う必要があります。

 

まとめ:年金にも税金はかかります。しかし大きな控除も用意されていました

仕事を離れた後に訪れる、20年から30年におよぶ老後の年金生活。

多くの方が現役時代よりも少ない収入で暮らしていくことになります。

以前に「老後には2000万円の自己資金を用意する必要がある」という省庁のレポートもありました。

担当大臣はこのレポート内容を否定しましたが、今となっては‘これでも少ないのではないか’と国民が思うようになっています。

そんな厳しい将来の自身生活を考えてみると、‘リタイアした後は税金は払わなくていいのかも?’と希望的観測を口に出してしまうこともあるかもしれません。

 

年金収入にも税金がかかります。(※加えて、社会保険料もかかるのです)

しかし調べてみると、現役世代とは控除額が大きく変わったりと高齢者の納税額に関して考慮されている部分も多いにありました。

一方、現役時代には当たり前のように行っていた「年末調整」という納税額の調整制度はなくなっており、逆に多くの会社員が経験をしたことのない確定申告を行わなければならない仕組みにもなっていました。

 

知らないということは怖いこと。

知っていれば知恵もわきます。

年金生活において衣食住の消費にかかるお金以外の支出を知っておくことは、老後生活への準備として資金形成計画を考える上でも大事なことだと思いました。