対象年齢以外は実施機関の裁量で費用が変わる
こう書いてしまうと、医療機関Cが何やら悪徳に聞こえてしまいます。
が、この「対象年齢以外は実施機関の裁量」という返答が規約上、正しい返答だということを協会けんぽのサイト「健診のご案内>料金・健診の受け方>料金」を再度読んで確認しました。
このページに記載している金額は、協会けんぽと健診機関との間で契約している最高額であり、受診対象年齢を満たす加入者(ご本人)のみに適用されます。一部の健診機関では、ご家族の方や受診対象年齢に該当しないご本人などに対し、同等の健診や検査などをご案内しているところがありますが、その場合に適用される料金形態等は、各健診機関が独自に定める方法に従っていただくことになります。
しっかり書いてありますね、「受診対象年齢に該当しない本人は契約最高額にあらず」と。
協会けんぽの健康診断 健診実施機関に費用を必ず確認する!|むすび
わたしはもうかれこれ20年ほど、この「生活習慣病予防検診」を受けてきました。
初めて受診した医療機関が気に入ってしまい、その後、実施機関を変更することもありませんでした。
もちろん、その20年のうちでほとんどの年で付加健診を対象外で受けていたことになります。
費用は言われるまま、他の実施機関に問い合わせて比べることもしてきませんでした。
実は今年、勤める事業所の所在地変更がありました。
それが理由で、新たに実施機関を探さなくてはいけなくなりました。
その結果として、協会けんぽの「生活習慣病予防検診」は受ける実施機関で費用が異なることを知りました。
同じ内容の検査を受けて数千円もの費用の差が出ることを検査後で知ったならば、悔しくて寝るに寝れなかったでしょう。
- 負担軽減対象外の年齢で健診を受ける
- 実施機関の対象区域が変更になった
- 検査内容を変更する
このような場合には、必ず事前に費用を確認することをおすすめします。
納得に行く内容、納得の行く対応、納得行く費用で毎年の検査。
次の10年のための健康な身体を必ず手に入れましょう!